開示情報
自己資本規制比率
自己資本規制比率とは
自己資本規制比率は、金融商品取引業者の財務の健全性を測る財務指標の一つです。発生し得る危険に対応する額である「リスク相当額」に対する、自己資本から固定的な資産を控除した「固定化されていない自己資本の額」の比率を自己資本規制比率といいます。自己資本規制比率が高いほどリスクに対する許容度が高く、財務体質の健全性が高いと評価されます。
金融商品取引業者は、自己資本規制比率を算出し、毎月末及び内閣府令で定める場合に、内閣総理大臣に届け出なければなりません。また、同比率を120%以上に保つことが義務付けられています。
この自己資本規制比率の開示に関しては、金融商品取引業者は、毎年3月、6月、9月及び12月の末日における自己資本規制比率を記載した書面を作成し、当該末日から1月を経過した日から3月間、すべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供することとなっております。
自己資本規制比率の状況(平成24年3月末)
| 項 目 | 指 標 |
|---|---|
| 固定化されていない自己資本の額(D) | 2,072 |
| リスク相当額合計(E) | 700 |
| 市場リスク相当額 | 0 |
| 取引先リスク相当額 | 155 |
| 基礎的リスク相当額 | 545 |
| 自己資本規制比率(D/E×100) | 295.9% |
※単位: 百万円、%
決算公告
会社法第440条第3項の定めに基き、貸借対照表及び損益計算書を掲載しております。




























